住居・アパート・賃貸契約
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アパート・住居賃貸契約書(Mietvertrag)の注意事故と修繕(Renovierung)

1.家賃(Miete)は諸経費(Nebenkosten)込みかどうかチェックする。

諸経費込みでない場合は借り賃だけのKaltmiete、但し年末に諸経費の清算がある 最初から家賃に込みの場合はWarmmiete、この場合も多少の年末調整がある。

2.諸経費(Nebenkosten)とは電気代、水道代、ゴミ処理代、道路清掃費などの諸経費

これらの諸費用(Nebenkosten)は家賃(Miete)以外の諸費用となって、所有者又は大家がまとめて一時立替払いしていますので、大家に支払う事になります。
支払い方法は二つあり、
A. 家賃(Miete)だけ毎月払い、諸費用は毎年まとめて、実費で一括して払う方法。 この場合の家賃はKaltmiete(直訳=暖房費なしの寒い家賃)と呼びます。
B. 予め、毎年の使用予想金額を設定して、月割りにして家賃に含めて一緒に支払う方法。 この場合の家賃はWarmmeite(直訳=暖房費込みの暖かい家賃)と呼びます。
但し、実費との調整があり、追加支払いや払い戻しが大家よりあります。
この調整に関しては大家とのトラブルも多く、裁判沙汰になる事もあります。 充分調整金額には充分チェックし、注意する必要があります。

諸費用(Nebenkosten)として加算出来るのは、

Abwasser (下水)
Antenne/Kabel (アンテナ/ケーブル施設)
Gartenpflege (庭の手入れ)
Gemeinschaftbeleuchtung (照明・電燈)
Grundsteuer (土地税)
Hausmeister (管理人料金)
Hausreinigung (清掃)
Heizkosten (暖房)
Fahrstuhl (エレベーター、自分は実際に使用しなくても払う)
Muellabfuhr (ゴミ処理、別項ゴミ処理参照)
Sach oder Haftpflichtversicherung (賠償保険)
Schornsteinreinigung (煙突掃除)
Strassenreinigung (道路清掃)
Ungezieferbekaempfung (害虫駆除)
Warmwasserkosten (暖水)
Wascheinrichtung (洗濯物施設)
Wasser (水道、別項電気・水道・ガス参照

諸費用(Nebenkosten) – 2008年6月1日より大家は1965年までに建てられた家・アパートについては借主に実費を明確に提示する義務が生じ、2009年1月1日からは全ての建物について適用されます。
これはエネルギー消費証明(Energieausweis)と呼ばれ、つまり、借りる前に実際にかかる明確な電気代などが表示されます。
(後述Energieausweisエネルギー消費証明参照)。

諸費用(Nebenkosten) – Energieausweis (エネルギー消費証明)
全家屋の80%が1980年以前に建てられた。 よってエネルギー節約に充分な構造になっていない建物も多く、
そのため2008年7月1日より、所有者はその建物の購入者や借主に対して、実際のエネルギー消費量を提示しなければならない。
それにより、暖房費などエネルギーをより節約するための改築、改善の必要性が検討される。
2008年7月より、新しい買主や借主は、その建物の実際のエネルギー消費を予め知るために、このエネルギー消費証明の提示を
求める事が出来る。
家賃がKaltmiete(電気代などなしの家賃)契約の場合、Nebenkosten(エネルギー追加料金)を知る事が出来る。

段階的証明義務:
2008年7月1日より: 1965年以前に住居用に建てられたもの。
2009年1月1日より: 1965年以降に住居用に建てられたもの。
2009年7月1日より: オフィス用の建物にも適用される。

証明書は下記のようなもの。
色別で消費状態が判る。
費用は普通のVerbrauchsausweisで50EURから、改善策付きのBedarfausweisで200EURから。この高い方の証明書は、
特に1977年以前に建てられたものは義務となっている。

発行先はまだ特別な機関が設けられていないが、その認可を得ているエンジニア、設計士、建築士、煙突掃除夫、職人など。

諸費用(Nebenkosten) – アパートの暖房費の大幅の追加請求が2009年春頃にある?!
2008年中のエネルギー価格高騰の影響で、アパートの家賃以外の費用(Nebenkosten)、大家より特に暖房費の追加請求が予測されている。

3.契約期間、解約

契約期間は明記されない場合が多い。解約は通常3ヶ月前に書式にて通知する。

Nachnieter/Untermieter – 契約期間が決まっていて、その前に解約する場合は、期間中の家賃を払い続けるか、引継ぎ者(Nachmieter)を探す。
しかし家主は特別な理由がない限り、拒否する事が出来る。 拒否出来ない特別な理由とは借主が職業上又は家族上(子供の誕生など)
又は重病での引越し。
あるいは残りの期間だけを他の人に<また貸し>(Untermieter)をする。契約はあくまで元の借主とまた借り者の間。一部屋だけなどアパートの一部のまた貸しも可能。
これは一人では寂しく住めなくなった、一人ではアパート代を払えなくなったなどの理由が挙げられる。
家主は特別な理由がない限りこれを拒否する事は出来ない。 理由もなく拒否した場合は損害賠償を請求出来る。
拒否出来る特別な理由とはまた貸しにはアパートが狭過ぎるなど。 但しパートナー(夫婦、同棲者)の同居はこの場合でも許可される。
但しアパート全体を期限の限定なくまた貸しするには、家主の許可が必要。 家賃の支払いは元の借主が責任を持つ。

4.その他の費用

敷金又は保証金(Kaution): 通常家賃の2ヶ月か3ヶ月。家主に払います。
解約の際に利子込みで返還してくれます。但し家賃の未払いや、住居に借主による過失損害(損傷、汚れ等)は、ここから差し引かれます。
礼金(Provision): 通常家賃の2ヶ月分。家主と直接ではなく、不動産業者を仲介した場合に、不動産業者に払います。
従って入居時には、家賃が月1.000,–EURとすれば、Kaution 2―3.000,–EUR、礼金で更に2.000,–EUR、家賃も含めて、
トータル5-6.000EURの現金が必要です。

5.清掃・修繕(Renovierung)の義務

ある期間毎(例:3年毎)に住居の修繕を義務付けされる場合があります。
特に壁、天井などの壁塗り、又は壁紙の張替え、清掃・修繕(Renovierung)は原則的には家主の責任ですが、その負担を借主に転嫁する事が出来ます。
つまり、解約して住居を出る場合は、住居を入居した時の状態に戻す義務があります。
但し、賃貸契約書(Mietvertrag)に厳格に修繕すべき場所、時期などが明確に義務付けされている場合は、その項目は借主保護のため効力なしと判断されます。つまり<原則的に>とか漠然とした記載であるべきで、実際には汚れの状況で、お互い話合・合意の上決められます。
合意されなく、紛争になる場合は、第三者の鑑定人を介入させます。
義務ではないですが、目安としては、

3年後 - キッチン、バスルーム
5年後 - 良く利用される住居範囲
7年後 - その他の住居範囲
を清掃・修繕(Renovierung)をします。

清掃・修繕(Renovierung) – 床に新しい絨毯をひくのではなく、貼り付ける場合は大家の了解が必要。引越しの場合は、大家の要望があれば、自分の費用でまた元に戻す義務が生じる。
壁紙の模様や色を変える場合には大家の了解の必要はないが、引越しの場合は、<通常>の状態にしておく必要があり、異常な色などは元に戻す必要が出てくる。
喫煙者で壁紙などがニコチンで染み付いてしまい、張り替えや塗りなおしでは落ちない場合は、損害賠償の責任が生じる。

清掃・修繕(Renovierung) – 「引越しの際の清掃・修繕(Renovierung)の必要性は大家が決める、大家が一方的にも必要と認めたら、
清掃・修繕(Renovierung)の義務が生じる、場合により保証金は戻ってこない」という日本人がいます。
これも間違った先入観。 誤解を招きます。 上述5.清掃・修繕参照。

清掃・修繕(Renovierung) – 又契約書の条件の項目に
「引越しの際は住居の状態に拘わらず原則的に清掃・修繕(Renovierung)を行う義務がある」
があれば、これは無効。 前述のようにあくまでお互い話合・合意の上決められる。
合意されなく、紛争になる場合は、第三者の鑑定人を介入させます。

清掃・修繕(Renovierung) – 木造の天井、柱、床など、更にキッチンなど一部木造の家具などを他の色に塗り替える場合、元の色に戻す
のが大変なので、大家は変更を拒否する事が出来るか、又は色を指定する事が出来る。

但し、賃貸契約書に壁紙や床に色の指定が明確に記載されているのは契約条項とし無効になり、借主はそれを守らなくても良い。
(最近の判例でこれが確認された)

修理工などの職人の見積書に注意!
住居、電気、水道や家具の修理などにまず数人の職人に来て貰って、まず見積書を取り比較する事は大事。

しかし、この見積書に注意が必要!

見積書作成は原則的に無料でなければならない。有料になる場合は職人は前もって依頼者に知らせねばならない。
見積書に小さな文字で書き込んでおくのは、依頼者が例え署名しても有料は無効となる。見積書は原則的に確定見積り。
よって実際の経費が見積もり金額と大きく異なってはいけない。 10 – 20%の差までは許容範囲とされる。
修理の途中、修理工が実際の経費が見積書より多くなる場合は依頼者に前以て知らせる義務がある。
場合により修理をキャンセルする事も出来る。
しかしそれまでの修理にかかった費用は消費者負担となる。
修理工がこの義務を怠った場合は、一旦その費用を支払うが、高くなった分は損害賠償として裁判を通して修理工に返還を求める事が出来る。その場合は見積書、請求書などの証拠書類を揃えておく必要がある。
但し消費者の希望のため、追加の仕事が出てきた場合が消費者はその追加分は負担せねばならない。
見積もりが「仮」の場合はその由<Verbindlich>と明記されていなければならない

契約前に家賃の支払い能力調査のための信用調査(SCHUFA)
ドイツにはSCHUFA Holding AG〈所謂SCHUFA〉と云う個人向けクレジット保護団体がある。
本部はWiesbadenで従業員は700人程いる。 約6千5百万人の個人データーを把握しており、銀行や車ディーラーなどのローン提供者の依頼で信用調査を行い、結果を提供している。 ローン返済に一度でも問題があった者は直ちにリストに登録され(所謂ブラックリスト)、この場合今後のローンの提供を受ける事はほぼ不可能になってしまう。
これは一方同時に返済能力を超えた過大なローンを受ける事を防ぐ消費者保護の役目もする。
長期に渡る居住者の家賃不払いが多く出てきており、又居住者がそれでも開き直って居座るケースが多く、大家側に多大な損害をかけており、
大きな問題になっている。
よって大家はこれを恐れ賃貸契約書をする前にSCHUFAに予め信用調査をするケースが増えている。ブラックリストに登録されている事が判明すると、たとえ小さな子供を持つ離婚母親でも、入居を断るケースがある。

住居の欠陥 -例えば暖房が効かない、窓の隙間から風が入るなど - 緊急の場合以外は、自分で勝手に修理をを依頼し、その請求書を大家に回して支払いを請求する事は出来ない。
まず大家に修理の依頼をする。最初は口頭、対応がなければ修理期間を指定して書式で、、更に反応がない場合に初めて自分で修理手配し、大家に請求出来る。

住居の欠陥 - 上述に続く:
カビ、騒音、窓ガラスの隙間、エレベーターの故障などは典型的な住居の欠陥です。
すぐに大家に書式で、しかも書留で修理を要求します。 更に写真は証人などの証拠を集めておきます。
大家よりの反応がない場合、更に書留で修理期日を設定して、それまでに修繕を再度要求します。修繕するまで、家賃を全額払わず、
一定額を差し引く権利があります。
これらの手続きを放っておきますと、修繕要求の権利を失います。
差引率の例:
住めない状態、暖房や電気関係の故障 100%
カビ、キッチンやトイレットが使用不可能 50 – 75%
近所の建築騒音、近所のハト飼育 25 – 30%
騒音防止の欠陥、湿りによる損傷 20% – 50%
悪いテレビ受信 10%
など。

実際のアパートの面積が契約書にある記載面積と明らかに小さい(目安として10%以上)と判明した場合は、家賃値下げの対象になる。
それまでに支払った家賃の相違額も返還要求出来る。

水道料金5.000EURの追加払いを請求される!
あるアパートの住人に家主を通じて、水道料金の追加払い5.000EURの請求があった。
百万リッターの水道水が使用されたとの事、これは一日に17回風呂に入ったに等しい!
この住民はトイレの流しが不調でトイレの水が止まらない、修理して欲しいとのクレームを家主に電話で何度も要請した。
家主は修理を何度も約束したが、修理は行われなかった。
そこで、5.000EURの追加払いの請求書! 家主はすでに市のエネルギー局(Stadtwerke)に支払い済みで、この住民からの払い戻しを請求している。
住民は「何度も修理を依頼したのに修理が行われなかった」として、当然支払いを拒否。
家主は「そんな電話はもらっていない」と反論している。 結局、今裁判沙汰になっている。
消費者センターは電話での要請で充分としているが、証拠はなく、記録が残る手紙などの書式での要請方法が求められる。
しかしトイレの水だけでは金額が大き過ぎるとの疑問も出ている。

合鍵

– 大家は借主のアパートに無断で入る権利はない。 合鍵を所有する権利もない。
たとえ契約書に他の記載があっても、大家は借主の許可なしにはアパートには入れない。大家がそれを繰り返す場合、賃貸契約書の即刻破棄か、家主の費用で新しい錠と取り替える事が出来る。
例外: 借主が不在で、水道管の破裂や火災などの緊急の場合のみ。

敷金(Kaution)

義務か合意か:家主は家賃担保として敷金(Kaution)を契約で要求する事が出来る。
しかし敷金(Kaution)は契約の義務ではなく、あくまで合意で決められる。

敷金(Kaution)の目的:これにより家主は借主よりの住居の損害や家賃未払いなどをカバーする事が出来る。

敷金(Kaution)の額:その額は両者の合意に基づくが、最高額は3ヶ月ネット家賃(光熱費などを除く)までで、それを超えてはならない。

借主の敷金(Kaution)の支払い方法:家主は借主より一括払いだけではなく、場合により最高3回に分けた月額払いも受けるように義務付けされている。

敷金(Kaution)の返還:借主が契約を解約する時は、この敷金(Kaution)の返還を元本に金利(少なくとも年利1%)で受ける。
但し住居に問題なく、又他に何らかの支払いが生じていない場合に限る。
借主は敷金(Kaution)を支払った証拠に領収書(Quittung)、銀行送金の場合はそのコピーを保管しておく。

敷金(Kaution)の返還保証:預けた敷金(Kaution)はたとえ借主が支払い不能になっても確保される。
借主より預った敷金(Kaution)は家主は家賃の未払いや清掃・修繕(Renovierung)が義務付けられている場合にそれを怠った場合は、一部の返還を拒否する事が出来る。
但し全額の返還を拒否する事は出来ない。

敷金(Kaution)の金利:借主は家主に敷金(Kaution)の返還の際、金利も含めた額で返還せねばならず、よって敷金(Kaution)の管理方法を、
より多くの金利が得られるように借主は大家に求める事が出来る。
家主は敷金(Kaution)を金利の得られるSparkonntoやTagesgeldkonntoなどの自分の口座とは別に管理せねばならない。

敷金(Kaution)返還の時期:借主が出た後にすぐに支払ねばならない。 但し家主に3 – 6ヶ月の猶予は与えられる。

家主が敷金(Kaution)を返還しない場合:書式(schriftlich)で支払い期限(Frist)を指定して警告書(Mahnung)を出す。 場合により裁判に訴える。
3年で時効になるので注意。

住居の修繕のクレームを出したのに、全く反応なしなので、家賃の振込み額を下げた日本人がいます。
これは正しいやり方。それでも反応なしの場合は、差し引き額を増やすのも一つの方法。
「差し引いた額はいずれ大家が敷金を返さないのが常」と別掲示板でまたまた間違った事を云う日本人がいます。
家賃を差し引いたのは借主側の当然の権利で、大家には敷金ほ返還をしない権利は全くありません! 裁判に訴える事が出来ます。

家主が個人的に破産した場合でも、借主に対する敷金(Kaution)は返還されねばならない。
そのために家主は敷金(Kaution)の保管・管理している口座名を明示しておかねばならない。
例:Mietekautionkonto(家賃敷金口座)

ペット – ペットを禁止する家主もいますが、連邦裁判所で新しい判決が出て、禁止する事が出来なくなりました。
1.ハムスター、亀などの小さい動物を飼う事には、大家の承認を必要としない。
2.契約書に、小鳥や熱帯魚以外の動物を飼う場合は、大家の承認を必要とするという条項があるとすれば、それは無効である。
つまり、鳥かごや容器内で動物を飼う事は自由になり、契約書で動物を原則的に禁止する事は出来なくなった。
その禁止条項は無効となります。
但し、犬や猫の場合は、自動的に無承認で飼える事になっていない。 よって大きな動物を飼う場合は、大家と話し合いや交渉の結果決める。
それは大家、借主、近所など関係者全員に迷惑がかからない範囲内で決定していく。大家が一方的に禁止する事は出来ない。

ペット – 小さなペットを飼う事は大家の承認なしに許されており、賃貸契約書で禁じる事は出来ず、もしその条項があればそれは無効。
小鳥でも但し鳴き声がうるさいオームなどはその対象外で大家は禁じる事は出来る。

家賃の値上げ – 賃貸契約書に所謂<物価水準に適合した家賃の値上げ条項>(Wertsicherunsklausel)が記入されている場合があります。
これはインフレに合わせた家賃の値上げを可能にする条項です。
但し条件があり、
1. 一年に一回以上値上げしてはならない。
2. 上げ率は連邦統計局公表のインフレ率でなければならない。

家賃(Miete)値上げに関する慣例

1. 値上げの通知は必ず書式で行われねばならない。同時に正当な理由付けがなければならない。
2. 借主は値上げを検討する充分な時間を与えられ、通知到着後2ヶ月内に返事すればよい。
3. 値上げされた家賃は平均値を大きく上回ってはならない。
4. 値上げは一年に一度を超えてはならない。
5. 値上げ巾は3年に20%を超えてはならない。
6. ドアー、窓、暖房などをより改善した場合、その費用の11%までは家賃に転嫁出来る。但し、頻繁になったり、
部屋が狭くなったりしてはならない。

7. 値上げは入居後12ヶ月以内は行ってはいけない。

主な都市のアパート平均家賃、負担率の比較
アパートの家賃負担がヒシヒシと家計を圧迫
不動産組合(IVD)の調査によると、収入に対し平均36%がアパートの家賃にまわると云う。

主な都市の比較 (単位EUR)

主な都市の比較 (単位EUR)
都市 平均手取り収入 アパート平均家賃 家賃負担率
Berlin 1496,43 607,50 40,60%
Hamburg 1734,35 697,50 40,22%
Düsseldorf 1994,48 727,50 36,48%
Frankfurt/M. 1806,44 750,00 41,52%
Nürnberg 1763,16 661,50 37,52%
Stuttgart 1883,63 817,50 43,40%
München 2138,37 892,50 41,74%

旧西ドイツ側でアパート不足が進行
経済不況による新しい住居の建設が減り、幾つかの大都市ではアパートの空き部屋が減少している。
この状況で中期的には、需要を充たす事は困難になりつつあり、家賃も値上がりが予想される。
家賃が一番高いのはミュンヘンで1m2当たり8,90EUR、次はシュトットガルトの1m2当たり8,50EUR、ベルリンは5,90EURで
大都市としては一番安くなっている。

家賃に関する間違った先入観 実際に裁判所で争われて判決が出たもの。

1.下水道管の清掃(Abflussrohrreinigung)費は家賃に転嫁出来る。
間違い: 出来ない。 これは住居関連維持費(Betreibskosten)として認められない。

2.家主はアパートの暖房費測定日を3日以内に住居人に知らせれば充分である。
間違い: 充分でない。 少なくとも2週間前に知らせる。

3.入居人又は家主は入居時に住居状態の調書を作成し、署名する。
間違い: 必要ない。 それを義務付ける法令はない。

4.賃貸契約書で、壁に絵を掛けるために釘用の小さな穴などをあけたら、引越し時に元に戻す事を義務付ける事が出来る。
間違い: 出来ない。 この種の条項は無効。

5.大家は住居人にお客の訪問時間を22時までに制限したり、夜の入浴やシャワーを禁止する事が出来る。
間違い: 出来ない。 これはあくまで住居人個人の問題で大家には関係ない事。 但し夜中の入浴やシャワーが異常に長時間になれば、
隣人よりのクレーム対象になる。

6.住居内のタイルが割れたり、擦り傷が出来た場合、住居人は自分の費用で修理する必要がある。
間違い: 消耗と見なされ、大きなものでない限り必要ない。

7.大家が住居内に住居人の了解で入って来た時、住居内の写真を撮る事が出来る。
間違い: 住居人は拒否出来る。

8.多家族アパートに庭がある場合は、どの住居人も庭を利用する事が出来る。
間違い: 契約に明記されていない限り出来ない。

9.階段やドアーの傍などに車椅子を置きっ放しにしてはいけない。
間違い: 身体障害者保護のため、他の住居人の邪魔にならない限り許される。

10.住居人は他人がその住居に侵入しようとしても暴力を使う権利はない。
間違い。 住居人の許可なく無理に侵入する者に対して、暴力を使っても阻止する事が出来る。

11.住居人が家賃を払わない場合、家主は電気や水道を止める事が出来る。
間違い: 出来ない。 むしろ家主の軽犯罪になる。

12.隣人の犬のほえる騒音は我慢しなくてもよい。
間違い: 時折の犬の吼えは我慢しなくてはならない。 但しそれが頻繁にあるいは長時間になる場合は例外。

13.ピアノはよく聞こえるアパートでは許されない。
間違い: 音の通りの良いアパートでも毎日90分までは許される。 但し通常の静寂時間は守る。

14.バルコニーでのセックスは許される。
間違い: 隣人や他人からよく見えるバルコニー内のセックスは大家よりの契約解除警告又は通告の対象になる。

15.家庭内での喧嘩や討論などで大声で叫び合う事は許されない。
間違い: 許される。 但し繰り返し隣人が警察を呼ぶほどに頻繁になる場合は契約の即刻解約の対象になる。

16.隣人はトイレの騒音にクレームを出し、使用禁止の要請が出来る。
間違い: 出来ない。 トイレ利用には騒音が出るのは自然で、裁判所はトイレの使用が正しいかどうか判断する所ではない。

これらは実際に裁判所で争われて判決が出たもの。

ドイツでは今後数年間、電気料金が大幅に値上がりしていく事が確実視されている。
一酸化炭素の放出量を減らす環境保護のため、ドイツ政府は個人住宅などエネルギーを太陽・風力電力などの再生可能な電力を強力に
増やしていく方針を決めた。2050年までには現在の割合16%を80%まで引き上げる事が目標とされた。
そのため各電力会社は再生可能エネルギー生産増大に多大な投資が求められ、その分を消費者に転嫁する事が許可されている。
そのため2011年より今後数年に渡り、消費者に対する電気料金が大幅に値上がりする事になった!
一部にはほぼ2倍になると予想する人もいる。
再生可能エネルギー生産コストは火力発電や原子力発電よりも高く、よって政府よりの補助金があるが、これらの高くつく生産コストも何れは
消費者に転嫁されていくものと予想されている。

更にドイツ政府は電力消費を減らすために、古い住居は電力消費減少に繋がる改造を義務付けする事にして、この改造コストも家賃に転嫁する事も承認された。
これにより更に家賃も値上がっていくが心配されている。

アパートのカビ (Schimmelpilze)

カビは湿気の多い個所に、食物、衣類、キッチンや風呂場の壁などの表面に発生する。
発生した場所を劣化あるいは腐敗を起こすだけでなく、人間の健康にも、食中毒や強烈なアレルギー(くしゃみ、セキ、呼吸困難、鼻詰まり、皮膚のかゆみ、目が赤くなり、涙が止まらない等)などの害を及ぼす。
肝臓病やガンの原因にもなると指摘されている。
室内での発生原因は湿気で、雨漏り、水道管の漏れのある壁や床、暗い場所やホコリの多い個所、特にキッチンや風呂場など湿気の多い部屋などに発生し易い。 除去するにはまず発生原因をなくす事。 水漏れなどの欠陥がないか、大家さんと相談して検査して貰う事。
その間家賃の値下げも交渉出来る。 そして常に湿気の多い室内空気の循環を良くする事。 現代の建物は保温のため、外気を完全に遮断しており、時々窓を開けて空気の交換が必要。

予防として、室内温度を16度以上にしておく。 時々窓だけではなく、部屋のドアーの毎日少なくとも1分以上、キッチンやバスルームはそれ以上開けて空気の入れ替えを行う。
発生してしまった場合は酸性除去剤で 、広がってしまった場合は職人に依頼する。

ドイツは特に騒音に注意 〈隣近所との付き合い方〉
夜中にシャワー、子供のドタバタ、楽器、洗濯機、音楽、パーティ、庭の芝刈りなどの大きな騒音には近所から、トントンと壁を叩かれたり、大抵苦情が来ます。 長時間の場合は警察を呼ばれる事も少なくありません。
又魚の煙、匂いなど、隣近所とのトラブル、裁判などは一冊の本になるほどあります。
ドイツ人はおせっかいと思われるほど親切な面もありますが、一方嫌がる事は積極的に文句を云ってきますので、日本にいた時より配慮が必要です。
騒音絶対禁止時間
日曜・祭日 (芝刈りも禁止)
平日・土曜日は13時から15時までのお昼休み時間、22時から翌朝7時までの深夜
尚、誕生会、パーティなどで騒音が出る場合は予め近所に電話なり、訪問して知らせておくと、
先方も理解してくれます、お互い様なのですから。

このほどケルンの高等裁判所で夜中のお風呂についての判決があった!
アパートに住む住人は何時でもお風呂に入れる! アパート賃貸契約書に22時以降のお風呂を禁止する条項があるとすれば、それは無効との判決があった!

アパート家主や借主の火災報知機設置の義務付け?

各州議会でアパートに火災報知機を設置する事が義務付けされる法案を制定、Rheinland-Pfalz州、Schleswig-Holstein州など一部の州では実施済みとなっている。
それによると、住宅の火事で毎年500人が、2012年には40人が死亡しており、消防庁などからも長年に渡る要望に答える予防処置。

州別の実施期日の明細は こちら

Hessen州は2014年12月31日より実施予定
Hamburg州は2010年12月31日より実施済み
NRW州は2015年より実施予定

家主と借主が設置を義務付けされる。 寝室や子供部屋、廊下など何処に何個設置を義務付けするかなどが決められる。
火災報知機の種類はこちら こちら
バッテリー稼動で価格は10EUR位になる模様。