医療〈健康)保険 (Krankenversicherung)
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医療(健康)保険

医療(健康)保険
ドイツに住む人は医療(健康)保険をかける義務がある。
大部分の人、就業者の殆どの人は就職先を通じて、国が指定した法定医療保険 (gesetzliche Krankenversicherung=GKV)を、
法定健康保険組合 (Gesetzliche Krankenkasse)や代替組合 (Ersatzkasse)に入会してかけている。
現在では100社以上となっている。医療保険には次の2種類がある。

法定健康保険 (Gesetzliche Krankenversicherung)
健康保険義務付け限度額(Versicherungspflichtgrenze):
一定収入までの就業者、現在では4.800EUR/月 (57.600,–EUR/年間、税込み)までの収入がある就業者に限定されいる。
保険の内容はプライベート健康保険より待遇などで限定されたものになっている。保険内容:
どの保険会社でも保険内容は95%はほぼ同じになっている。
保険料金:
基本料金もどの保険会社でも同じで一律14,6%で、就職先と7,3%折半負担となっている。
特別追加料金 (Zusatzbeitrag) 基本料金に加えて、どの保険会社でも医療保険の内容を夫々に自由に追加拡大し、それに伴う特別追加料金を出している。
それは基本料金だけでは補えず、それをカバーするためとされている。
その特別追加料金は、拡大内容と本人の収入により相違があり、1,1%から1,8%位とされている。
基本料金14,6%と合わせると、15,7%から16,4%になり、トータルで保険会社によって料金が違ってくる事になり、
料金を比較する必要がある。
3.000EURの給料で、年間600EURの差も出てくる場合がある。
但し、この追加料金分は全額保険者の負担となる。
又、医療保険支払額は無限ではなく、最大算出給与を4.350EUR/月 (52.200EUR/年間、税込み)までとし、それ以上の給与額でも保険支払い額は変わらない。

法定健康保険組合 (Gesetzliche Krankenkasse)
AOK (Allgemaine Ortskrankenkasse) www.aok.de
BKK www.bkk.de
b) 代替組合 (Ersatzkasse)
BEK (Barmer Ersatzkasse) www.barmer.de
DAK (Deutsche-Angestellten-Krankenkasse) www.dak.de
等から選択出来る。

プライベート健康保険 (Private Krankenversicherung)

健康保険義務付け限度額(Versicherungspflichtgrenze):
法定医療保険に加入義務付けられていない人、つまり4.800EUR/月 (57.600,–EUR/年間、税込み)以上収入のある就業者、
そして収入に関係なく全ての自営業者、公務員、芸術家などは、A)かB)の保険を選択出来る。
全体の約11%の人が加入しており、法定医療保険の補足、特に歯の治療費用をより多くカバーするために利用する人もいる。
保険会社は民間会社で約20社位ある。保険料金:
法定医療保険の場合は、収入 X 料率のため、収入によって料金が変わるが、プライベート健康保険の場合は、条件に従って料金が算出される。

それは、
加入時の年齢
職業
希望保険内容
健康状態 – 状態が悪ければ、入会拒否もあり得る。
などの条件によって、つまり病気のリスク具合によって決められる。
保険会社によって、料金がかなり違ってくる場合があり、よって同じ条件下での料金を比較する必要がある。 下記、参照。
保険会社の変更、特にプライベート健康保険から法定医療保険への移動は条件があるので注意。 Altersrueckstellungを失う事なくして、保険会社を変更出来るようになった。

◎Altersrueckstellungとは病気のリスクのない若い頃から保険を長年かけていて、病気のリスクの多い高齢になった場合
通常リスクに合わせて保険月額も値上げしたいところだが、若い頃からの長年の保険加入、つまり長年の保険料金支払いを
考慮して、値上げせず今までの保険料金を維持する権利。
高齢で保険会社を変える場合は新しい保険会社はそのリスクに合わせて高い保険料金を適用したいところだが、
これからはAltersrueckstellungの従来の保険料金維持の権利を持参する事で、今までの保険料金が新しい保険会社でも適用される事になった。
つまり自動車保険で今までの無事故での割引料率を他の保険会社でも適用される制度と同じ。

保険料金返還 (Beitragsruckerstattung)
保険会社によっては、病気による保険支払いが少ない場合、ボーナスとして保険料金を一部返還する制度がある。
詳細は問い合わせ要。

医療費清算方式 (Abrechnung)
法定医療保険の場合は、掛かり付けの医者や病院が保険会社に直接請求して清算するが、プライベート健康保険の場合は違ってくる。
請求先は加入者宛となり、加入者が請求書を受け取り次第、医者や病院に支払い、その請求書のコピーを保険会社に提出して返還して貰う。

医療費清算問い合せ (Auskunftanspruch)
医者や病院から治療費が1000EURとか2000EUR以上の高額になると告げられた場合、前以て保険会社に全額保険から降りるのか、前以て問い合わせする事が出来る。
保険会社は緊急の場合は2週間以内、通常は4週間以内に返事を出す。

プライベート保険料金は、各保険内容条件によっても違ってくるし、しかも各保険会社によってもマチマチで、 場合により月100EUR以上違ってくる場合があるので、しっかり比較する必要がある。