社会保険
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法定社会保険 (gesetzliche Sozialversicherung)

国が定める強制保険 (Pflichtversicherung)で、この保険に加入する事が義務付けされている。
よって保険料金(Beitrag)を毎月給料から差し引かれる。○構成は<5本の柱>から成り立っている。
料金 (Beitrag)
1. 法定医療保険 (gesetzliche Krankenversicherung = GKV)14,6%
2. 法定年金保険 (gesetzliche Rentenversicherung = RV)18,7%
3. 雇用保険(失業保険) (Arbeitslosenversicherung = AV)3,0%
4. 介護保険 (Pflegeversicherung = PV)2,35%
5. 事故保険 (Unfallversicherung = UV)

加入を義務付けされている者

就労者、研修者、実習者、年金者
農業及び職工自営業
芸術家
特定の身体障害者
Arbeitslosengeld IIの受給者 (Arbeitslosengeld IIについては別項参照)○加入を義務付けされていない者
自営業 (例:会社経営、但し職工を除く)
自由業 (例: 医者、弁護士など)
公務員、裁判官、私立学校の教員○料金支払い
事故保険以外は、雇用主と就労者で折半で負担され、雇用主が就業者の分を給与から差し引いて、雇用主が纏めて関係庁に毎月支払う。
事故保険は100%雇用主の負担となる。
医療保険は一律料率14,6%のみが折半される。つまり7,3%づつ。
追加保険に対する特別追加料金 (Zusatzbeitrag)は全額就業者負担となる。
約1,1%から1,8%。(別項医療保険参照)

料金算出限度額 (Beitragsbemessungsgrenze)

料金支払い金額は無限でなく、限度額が設けられている。それが料金算出限度額 (Beitragsbemessungsgrenze)。
医療保険及び介護保険の場合 – 4.350EUR/月 (52.200EUR/年間、税込み)まで。
年金保険及び失業保険の場合 – 6.350EUR (76.200EUR)まで。
これ以上の収入は計算されず、この限度額で計算される。

社会保険ナンバー (Sozialversicherungsnummer)

雇用主が就労者の社会保険の申し込みをする義務がある。そして生涯有効な社会保険ナンバー (Sozialversicherungsnummer)が発行される。
転職の際もこの番号が適用されていく。

Mini-Job

450EUR以下(Mini-Job)の極端に収入の少ない者も社会保険負担から免除される。 その代わり雇用者は、健康保険として13%、年金保険として15%、所得税として2%、トータル約30%を負担、支払わねばならない。

年金受給開始年齢:
2012年からそれまでの65才から2029年までに段階的に67才まで引き上がられる。
これより早く受給したい人 (Fruerente)は63才から可能になる。
但し、早期年当たり3,6%差し引かれる。但し45年間年金保険料金を払っていた人は例差し引かれない。

受給金額:
年金保険の支払い年数、支払った金額などの諸条件が考慮されて金額が算出される。
オンラインでは正確に検索できないので、年金保険関係庁に問合せ必要あり。
Deutsche Rentenversicherung Bund
Servicetelefon 0800 1000 480 70
10704 Berlin
Telefon 030 865-0

年金者のアルバイト:
受給開始年齢を超えた年金者 (例:65才以上)は金額、時間の制限なく、年金が引かれる事なくアルバイト出来る。
受給開始年齢を超えていない早期年金者 (例:65才以下)は上述の関係庁と相談する必要あり。

遺族年金 (Hinterbliebenenrenten)
その他の年金に遺族年金がある。Witwerente (未亡人/やもめ年金)とも呼ばれる。
年金受給者、受給資格者が死亡した場合、残された夫又は妻、子供が受け取る年金。
2005年1月1日より、同棲者(人生のパートナー)も受け取れる事になった。

・受給開始:
2012年から段階的に受給開始年齢(受取人の)を45才から47才に引き上げられる。
2029年からは全て47才からになる。

・受給金額:
死亡した年金者受給額の55%。
但し受け取る人に職業上の収入や、財産の利子・配当収入、年金収入、プライベート年金・事故・医療保険よりの収入がある場合は、全て考慮され、相殺される。

上述の受給開始年齢に達していない場合 (45才以下)、Kleine Witwerenteと呼ばれ、2年間のみ、25%が支給される。

年金保険:

法定年金保険を補足する保険
ドイツでも財政悪化と、少子化が進むため、法定年金保険の維持が懸念されている。
そこで、それを補充するための制度がある。
次のようなものがある。

・企業老後保護年金(Betriebliche Altersvorsorge)

これは企業が保険加入社として従業員を受給者として保険会社に直接賭かける。
保険加入を促進するため、数々の税の優遇策が講じられている。
企業にとっても税制上のメリットがあり、従業員にとってもそれがモチベーションになるメリットがある。

・個人年金保険(Private Rentenversicherung)

必要に応じて、任意に個人でかける保険。 よって保険料は個人負担となる。
各保険会社が提供している。

これは一種の生命保険 (Lebensversicherung)だが、死亡に賭ける保険ではなく、長生きの生活を補充するための保険。
希望受給年金額、希望支払い開年齢、月額負担額など各保険会社との交渉になる。

満期支払いは、生命保険の同じ様に、満期全額で一回払い(Ablaufleistung)と、年金の様に、死亡まで毎月月額で支払う方法がある。金利は保険会社より設定、保証されるため、金利をよく比較する必要がある。
更に生命保険同様に、剰余金 (Ueberschuss)制度があり、保険会社が保険金支払いを受けた資金を運用して得た利益金を分配する制度。
よって、これはその時の景気や経済事情によって変化するので、額は前以て保証は出来ない。 しかしこの剰余金、つまり利益金は予め予想し、すでにそれを考慮して、払い戻し金の金額を増やしたり、満期の時期を早めたりする場合がある。
しかし保証されていないので、時の事情に応じて変更される事がある。

解約には、保険会社にとって保険料収入減や金利収入減などの損害が生じるので、手数料を取られる(Entschaedigung)ので、かなりの損が生じる。 よって契約には本人の長期的な支払能力、必要性など充分に考慮する必要がある。 これは生命保険でも同じである。ただ、生命保険とは違い、個人年金保険は保険者が途中死亡しても、そまで支払った金額は遺族には返還されない。 よって保険料の月額は生命保険より個人年金保険の方が少なくなっている。
よって<保険>の名称は誤解を生み易く、むしろ<年金用貯蓄>と呼んだ方が的を得ている。

ドイツに於ける日本人の年金保険-ドイツで支払った年金保険はどうなるのか?

日本に帰国する場合、ドイツと日本政府間では社会保険協定(Sozialversicherungsabkommen) が締結されているので、ドイツで支払った年金保険は、日本でもそのまま考慮される。日本以外の外国に転任する場合は、その外国での支払い年金保険がやはり日本でも考慮されるかどうかは、日本政府とその国の間で社会保険協定が締結されているかどうかに依る。ドイツを離れので、年金保険を解約して、今まで支払った保険金の払い戻しを受ける事が出来る。
但し最低5年間の年金保険支払いが条件になります。 例えば4年目にドイツを離れる事になった場合、4年間支払った年金保険を無駄にしないため、あと1年分を任意に支払う可能性もある。
問い合わせ:
Deutsche Rentenversicherung Bund
Servicetelefon 0800 1000 480 70
10704 Berlin

事故保険 (Unfallversicherung = UV)

勤務中や通勤中の事故、職業病、仕事が原因の健康障害に対する保険で、あらゆる手段で健康回復を図るための保険。 保険採用認定には審査が入る。 Gewerbliche Berufsgenossenshaft (産業就職組合)が担当、管理する。

介護保険 (Pflegeversicherung = PV)

法定社会保険の5番目の柱。 1995年1月1日より導入された。 Krankenkasse (健康保険組合)内にあるPflegekasse (介護保険組合)が担当、管理する。

税込み給与額より、所得税、各社会保険の金額をこちらで算出出来ます。
Brutto-Arbeitslohn (税込み月収)を入力
Steuerklasseを選択
I – 独身、別居中の既婚者、離婚者、寡婦/鰥夫
II – 児童手当受けている子供を持つ一人暮らしの者
III – 既婚者、但し片方は収入なし
IV – 既婚者、但し両者とも収入有り
V – 両者とも収入有る既婚者。通常は両者ともIV/IVとなるが、税対策上III/Vを選択出来る
VI – 独身でも既婚者でも複数の収入がる場合。一番高額な所得税が課せられる
Kirchenstuerpflichtig(教会税)の有無を選択
Bundesland (住まいの州)を選択
Krankenkasse(医療(健康)保険 法廷かプライベートを選択
Jahrgang (生年西暦)4桁の年号を入力
Kinderの有無を選択
Berechnenをクリック

Steuerklasse (所得税等級)

ここではSteuerklasse IVについて
これは、既婚者で両方共に定期収入がある場合に適用される等級。
但し、この場合は二通りの選択肢がある。
1. 両方が同じ位の高収入がある場合はIV/IVの選択。
2. 同じでなく、大体6:4位の割合になっている場合はIII(6の方)/V(4の方)を選択。
あくまで目安だが、このケースの方が他の組み合わせより所得税が少ない。
但し、正確には税理士などの専門家に相談にして、計算して貰って決める事。

Steuerklasse (所得税等級)の変更
変更は1年に一度しか出来ず、しかも遅くても11月30日までに税務署(Finanzamt)ではなく、市町村(Gemeinde)に関係書類を提出して行う。
新しく発行されたSteuerkarte(所得税カード)共に所得税を税務署(Finanzamt)に申告し、所得税の返還か、追加払いの通知が来る。